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NPO法人 国際朗読ことば協会とは?
朗読という楽しい世界を多くの人に知ってもらい、仲間として、互いに研鑚を積み、自らも楽しく、聞いてもらうことでさらに楽しさの輪を広げていきたい。 そのような思いから、この協会が出来ました。
およそ10年前に、蔭山武人が主宰する任意団体として発足した「言遊会(げんゆうかい)」がその母体です。朗読のパワーを社会貢献に活かすこと、美しい日本語とことばの奥深さを朗読を通じて知る事、コミュニケーションとしての朗読を確立すること、などがその活動目標でした。
蔭山武人は、NHKエグゼクティブアナウンサーを退職後、現在は、広島経済大学メディアビジネス学科教授として、研究・指導にあたっています。
当協会は「朗読」を柱に、ことばによるコミュニケーション能力全般の向上を通じて、社会に貢献します。
文章を声に出して読むことの実践を通じて、互いに研鑚を積み、自らも楽しく、聞いてもらうことでさらに楽しさの輪を広げます。
社会貢献として、朗読をを中心にしたセラピー活動を重視し、更にグレードアップした、朗読ボランティアの育成を目指します。
会員の朗読(朗読劇・読み聞かせ)発表会を開くことと併せて、プロによる朗読(朗読劇・読み聞かせ)の公演会を開き、質の高い表現力による感動をお届けします。
そうした活動と研鑽を通じて、朗読(朗読劇・読み聞かせ)指導者及びセラピー朗読者を育成します。それぞれの指導規定を設け、認定試験を実施するなどして、地域格差のない高水準の技術を有する朗読指導者の輩出を実現します。
正しい日本語・美しい日本語の定着、活字離れの防止。朗読(朗読劇・読み聞かせを含む)の技術の向上をめざします。
【当協会理事・監事名簿】
○松みき(代表理事)
○志茂田景樹(理事) ※直木賞作家
○山本節(理事) ※静岡大学名誉教授
○川村毅(理事) ※広島経済大学専務理事、広島ペンクラブ副会長
○佐久間和人(理事) ※株式会社カルビー広報担当役員
○宇田川善臣(理事) ※株式会社ダイナテック 社長
○溝口浩(監事)
お問い合わせはこちらまで
※当ホームページのお問い合わせフォームからも受付けております。
《主な活動内容》
1 朗読教室の開催
2 朗読指導者の育成、認定
3 セラピー朗読j指導者の指導、認定
4 朗読サークルの支援
5 朗読会の開催、朗読を含むイベントの開催(公演)
6 朗読にかかわる個人・グループ・団体との連携
7 発音・発声などに障害のある方々のアシスト
8 朗読を中心とした、情操教育
9 発音・発声・会話・音声コミュニケーションなどの指導
10 日本語を母国語としない人たちへの日本語指導など。
《朗読のパワー》
当協会は朗読を、読み聞かせ、朗読劇、音読、語り、話芸、
朗読は、だれでも取り組める、自己実現、自己表現の世界です。
声をだすことによって、身体中が活性化します。
朗読は変身願望もかなえてくれます。朗読の世界で、
朗読はまた、耳を鍛えます。人の話をきちんと聞かない、
一方朗読は、
朗読を続けることは、
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,特定非営利活動法人国際朗読ことば協会という。
(事務所)
第2条 この法人は,
また併せて、
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,
普及に努め会員同士の親睦・朗読力の向上を目指す。
併せて、朗読の指導者育成に努め「朗読講師」および「
ひいては朗読活動を通じ社会貢献を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 学術、文化、またはスポーツ、芸術の振興を図る活動
(3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、
活動
(事業)
第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(1) 朗読教室の開催
(2) 朗読講師育成講座、朗読セラピスト育成講座の開催
(3) 朗読会の開催、朗読を含むイベントの開催(公演)
(4) 朗読を中心とした、情操教育
(5) 朗読サークルの支援
(6) 朗読に適した作品の紹介
(7) 朗読講師検定・朗読セラピスト検定の実施
(8) 朗読講師・朗読セラピスト認定書の発行
(9) 要望により資格所持者の各教室運営へのアドバイス、
(10) 日本語を母国語としない人たちへの日本語指導
(11) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人は正会員により構成される。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
入会金 1万円
年会費 1万円
(入会)
第7条 正会員の入会について、特に条件は定めない。
1 会員として入会しようとするものは、
第8条 会員は,
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,
(除名)
第11条 会員が次の各号に該当するに至ったときは,総会の議決により,
(1) この規約等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金,会費及びその他の拠出金品は,返還しない
以上