“特定非営利活動法人 国際朗読ことば協会 規約”

“第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,特定非営利活動法人国際朗読ことば協会という。
(事務所)

第2条 この法人は,主たる事務所を広島県広島市中区白島中町7丁目12番402号に置く。
また併せて、各地において小グループの支部を設け活動の利便さネットワークを拡げる

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,全世界の国々若しくは地域に生きているすべての人々に対し、日本語の啓発、
普及に努め会員同士の親睦・朗読力の向上を目指す。
併せて、朗読の指導者育成に努め「朗読講師」および「朗読セラピスト」の認定証を発行する。
ひいては朗読活動を通じ社会貢献を目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 学術、文化、またはスポーツ、芸術の振興を図る活動
(3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の
活動

(事業)
第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(1) 朗読教室の開催
(2) 朗読講師育成講座、朗読セラピスト育成講座の開催
(3) 朗読会の開催、朗読を含むイベントの開催(公演)
(4) 朗読を中心とした、情操教育
(5) 朗読サークルの支援
(6) 朗読に適した作品の紹介
(7) 朗読講師検定・朗読セラピスト検定の実施
(8) 朗読講師・朗読セラピスト認定書の発行
(9) 要望により資格所持者の各教室運営へのアドバイス、およびサポート
(10) 日本語を母国語としない人たちへの日本語指導
(11) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人は正会員により構成される。会費および入会金を以下のとおりとする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
入会金 1万円
年会費 1万円

(入会)
第7条 正会員の入会について、特に条件は定めない。
1 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

第8条 会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。
(1) この規約等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金,会費及びその他の拠出金品は,返還しない以上